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7-3 とろみ調整用食品(2021年03月)

2021年03月22日

特別用途食品の「えん下困難者用食品」は、嚥下に適切な粘性を持たせてある食品で、そのまま摂取するものです。一方、「とろみ調整用食品」は、粘性の低い液体食品に添加し、嚥下に適切な粘性を持たせるためのもので、そのまま摂取するものではありません。いずれの「食品」においても誤嚥リスクを低減する目的で利用されます。

 

今回は「とろみ調整用食品」について、関連法規、規格基準及び試験の概要をご紹介いたします。

 

 

news_vol7_no3.pdf(512KB)

 

 

 

記事の内容は、ニュース発行当時の情報に基づくものです。ホームページにはバックナンバーを掲載していますが、一部の内容は法改正により、変更されている可能性があります。現在の内容につきましては、最新の関連法規をご参照下さい。