水質検査

水は私たちの暮らしや産業に欠かせないものです。

水を安全に安心して使うために、様々な法律で規制がされています。

水道水質基準(水道法)、食品製造用水(食品衛生法)、ミネラルウォーター類の製造基準並びに成分規格(食品衛生法)などが定められています。

それぞれに管理する項目やその検査頻度、基準値が定められています。弊財団ではこれらの管理についてのご相談や水質試験を受託しております。

なお、ご希望のお客様には専用の採水キットを提供しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

検体種、定量下限、検体数等により、納期、価格が変わることがございます。

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  • 水道水質検査(水道法)

    • 水道水質基準51項目

      納期
      16営業日
      価格
      ¥298,000(税別)
      検体量

      9000mL

      試験項目及び価格詳細

      水道水質基準一覧

    • 水道水質基準39項目

      納期
      16営業日
      価格
      ¥223,000(税別)
      検体量

      7500mL

      試験項目及び価格詳細

      水道水質基準一覧

    • 水道水質基準16項目

      納期
      16営業日
      価格
      ¥39,500(税別)
      検体量

      2000mL

      試験項目及び価格詳細

      水道水質基準一覧

    • 水道水質基準9項目

      納期
      16営業日
      価格
      ¥18,300(税別)
      検体量

      1000mL

      試験項目及び価格詳細

      水道水質基準一覧

  • 食品製造用水セット(食品衛生法)

  • 納期について

    検体数等により納期が変わることがございます。

  • 水道水質基準(水道法)

    水道の普及率は97%を超え、安全な水が広く国内で利用されています。
    水道法は、水道を適切に管理するため事業体や管理者に対し、定期的な検査を義務づけています。
    弊センターは、水道法(20条)検査機関として厚生労働省に登録し、検査を受託しています。

  • 食品製造用水(食品衛生法)

    水は食品の製造に欠かせない原料です。
    食品衛生法では、食品製造施設等で用いる水は食品製造用水の検査を満たすものと規定し、定期的な検査を義務づけています。
    弊センターは、食品衛生法の検査機関として厚生労働省に登録し、検査を受託しています。

  • ミネラルウォーター類(食品衛生法)

    ミネラルウォーター類の規格基準は、平成26年12月に改正され、「殺菌又は除菌を行わないもの」と「殺菌又は除菌を行うもの」に分類されそれぞれに、製造基準と成分規格が規定されております。
    なお、平成30年7月13日に規格基準の一部が改正されましたが、弊センターでは最新の規格基準で検査を受託しています。

    ミネラルウォーター類以外の清涼飲料(その他の清涼飲料水)の製造用水については、ミネラルウォーター類のいずれかの成分規格を満たす必要があります。

    ご要望に応じ,採取容器をご提供しております。お気軽にお申し付け下さい。

     

JFRLニュース

  • 2017年08月01日

    5-35 水の消毒副生成物について(2017年8月)

  • 2015年06月01日

    5-9 清涼飲料水及び粉末清涼飲料の規格基準の改正について(2015年6月)

  • 2011年02月15日

    3-26 食品製造施設の排出水管理(2011年02月)

  • 2009年12月15日

    3-12 食品製造施設における水質管理(2009年12月)

  • 2003年10月01日

    37 水道法水質基準の改定について(2003年10月)

  • 1998年10月10日

    3 食品製造に適する水について(1998年10月)