輸入検査

食品、食品添加物、器具及び容器包装、乳幼児用のおもちゃを営業目的で輸入する場合は、厚生労働省令により検疫所への届出が必要です。また、検疫所において届出貨物が食品衛生法に適合しているかを判断する目的で、先行サンプル検査又は自主検査・命令検査の検査結果を求められる場合があります。
私ども日本食品分析センターでは、厚生労働省の登録検査機関として、輸入時の検査を含め、貴社の輸入に関する業務をサポートいたします。
食品等の輸入に関する確認事項及び検査についての相談を承っております。メール、お電話以外に窓口(東京本部)でもご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

トピックス
 

【先行サンプル検査用検体送付先変更のお知らせ】

 

先行サンプル検査担当部署の移動に伴い,検査用検体送付先を変更させていただくこととなりました。

お手数をおかけいたしますが,送付元様へ変更のご連絡をお願いいたします。

 

<変更後 送付先>

Japan Food Research Laboratories

Section of Business AffairsⅡ

6-21-6 Nagayama, Tama-shi, Tokyo 206-0025, Japan

TEL:042-372-6726

 

一般財団法人 日本食品分析センター

多摩研究所 業務二課

〒206-0025 東京都多摩市永山6-21-6

輸入検査窓口 E-mail:imp@jfrl.or.jp 

初めて食品または食品用器具等の輸入をお考えの方へ

輸入検査に関するお手続き等について、まずはこちらの資料をご確認ください。

食品衛生法に基づく食品等の輸入の流れ[PDF形式]

 

国際郵便局に貨物が到着して検査が必要と連絡を受けた場合は,下記をご確認ください。

国際郵便(EMS)で輸入をお考えの方へ(郵便局からハガキが届いた方へ)[PDF形式]

 

<検査お見積り及びお問い合わせ>

輸入する製品の種類に応じて、下記分類(1~4)の各々の説明をご確認ください。

 1. 器具及び容器包装

 2. おもちゃ

 3. 食品

 4. 食品添加物

 

検査料金、検査必要数重量に関するお見積りご希望の場合には

以下の「輸入相談フォーム」または輸入検査窓口:imp@jfrl.or.jpまでお問い合わせください。

輸入相談フォーム[Google フォーム形式]

 

<輸入検査の方法>

輸入時に検疫所が指示する検査には下記の3つ(A~C)があります。詳しくは、各々の説明をご確認ください。

 A. 先行サンプル検査

 B. 自主検査(指導検査)

   C. 命令検査

 

初めて食品または食品用器具等の輸入をお考えの方への画像

1.器具・容器包装

食品用の器具及び容器包装は、「食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)」の第3項において材質や用途毎に規格基準が定められています。

 

<検査お見積り及びお問い合わせ>

試験項目、検体必要量、分析料金等のお見積りに当たり、下記情報が必要です。

・食品接触部材質(物質名)

・温度条件(使用用途)

・触れる食品の種類

・製品(部品)の形状及びサイズ:形状・大きさcm・色柄が分かる図面又は画像

 

JFRL器具容器包装 お見積り用 製品情報入力シート[ダウンロード:xlsx形式]にご入力いただき、

以下の「輸入相談フォーム」または輸入検査窓口:imp@jfrl.or.jpまでお問い合わせください。

輸入相談フォーム[Google フォーム形式]

 

<ご依頼に関する留意点>

合成樹脂製の器具容器包装の規格に関する留意点[PDF形式]

器具容器包装の試験条件に関する留意点[PDF形式]

 

料金表>

ガラス製,陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装[PDF形式]

合成樹脂製の器具又は容器包装の規格[PDF形式]

ゴム製の器具又は容器包装の規格[PDF形式]

器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格[PDF形式]

 

<輸入検査の方法>

器具容器包装の輸入検査には、先行サンプル検査がお勧めです。詳しくは、下記 A.先行サンプル検査 をご確認ください。

 

<ポジティブリスト制度>

◆合成樹脂製の食品用器具・容器包装については2020年6月よりポジティブリスト制度が施行されています。

 ポジティブリスト制度に関しては、厚生労働省のホームページをご参照ください。

  ⇒ リンク:食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について

 当財団の「器具・容器包装おもちゃ」のホームページでもQ&Aを公開しております。

  ⇒ リンク:ポジティブリストについてはこちら

 食品用器具容器包装を輸入されるお客様へ

  ⇒ 器具容器包装ポジティブリスト制度施行に関するご案内 [PDF形式] 

1.器具・容器包装の画像

2.おもちゃ

6歳未満の乳幼児用おもちゃのうち,厚生労働大臣が指定するおもちゃについては「食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)」の第4項においておもちゃの種類や原材料ごとに規格基準が定められています。

 

<検査お見積り及びお問い合わせ>

試験項目、検体必要量、分析料金等のお見積りに当たり、下記情報が必要です。

・製品の対象年齢

・おもちゃの種類(用途)

・乳幼児が接触する構成部位の材質(物質名)及び着色の有無

・塗膜の有無とその色及び材質(物質名)

・可塑剤使用の有無(塗膜を含む)

・製品(部品)の形状及びサイズ:形状・大きさcm・色柄が分かる図面又は画像

 

JFRLおもちゃ お見積り用 製品情報入力シート[ダウンロード:xlsx形式] にご入力いただき、

以下の「輸入相談フォーム」または輸入検査窓口:imp@jfrl.or.jpまでお問い合わせください。

輸入相談フォーム[Google フォーム形式]

 

<ご依頼に関する留意点>

塗膜とは[PDF形式]

可塑剤とは[PDF形式]

 

<料金表

おもちゃの規格[PDF形式]

 

<輸入検査の方法>

おもちゃの輸入検査には、先行サンプル検査がお勧めです。詳しくは、下記 A.先行サンプル検査 をご確認ください。

 

 

2.おもちゃの画像

3.食品

食品の輸入時には、検疫所が食品届出内容を確認し、使用している原材料、添加物、製造方法、原産国や生産国での違反状況等をもとにそのリスクに基づく検査項目を指導します。

初回輸入の食品については、検疫所に事前相談をしていただき検査項目確定後にお問い合わせください。

食品等輸入届出受付窓口一覧[厚生労働省ホームページリンク]

 

<検査お見積り及びお問い合わせ>

検疫所にご確認いただいた試験項目をお知らせください。お見積りいたします。

なお、検査のための必要量又は採取量は検査項目,輸入数重量によって変わります。

 

以下の「輸入相談フォーム」または輸入検査窓口:imp@jfrl.or.jpまでお問い合わせください。

輸入相談フォーム[Google フォーム形式]

 

<料金表>

清涼飲料水 ミネラルウォーター類(殺菌又は除菌を行わないもの)[PDF形式]

清涼飲料水 ミネラルウォーター類(殺菌又は除菌を行うもの) [PDF形式]

清涼飲料水 ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水 [PDF形式]

清涼飲料水 粉末清涼飲料 [PDF形式]

※ご依頼時に分析試験依頼と一緒にお送り下さい。⇒  清涼飲料水 検体情報記入用紙 [Word形式]

 

<輸入検査の方法>

検査命令対象項目、細菌検査(細菌数,大腸菌群,リステリア,サルモネラ など)、カビ毒検査(アフラトキシン,パツリン など)、本貨物で検査するように通知されている項目(サイクラミン酸,シアン化合物など)については、

先行サンプルで実施した検査結果は対象外であり、自主検査(指導検査)の検査結果のみが有効です。

 

 

3.食品の画像

4.食品添加物

 

食品添加物そのものについては、「食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)」の第2項において規格基準が定められており、食品添加物公定書の成分規格への適合を確認する必要があります。

第9版 食品添加物規格公定書 [厚生労働省ホームページリンク]

 

<検査お見積り及びお問い合わせ>

輸入予定の食品添加物が食品添加物規格公定書の「D 成分規格・保存基準各条」のどの各条に該当するかをご確認ください。

各条に添加物名が無い場合には,事前に最寄りの厚生労働省検疫所までお問い合わせいただきますようお願いします。

 

以下の「輸入相談フォーム」または輸入検査窓口:imp@jfrl.or.jpまでお問い合わせください。

輸入相談フォーム[Google フォーム形式]

 

 

A.先行サンプル検査

先行サンプルとは,貨物の輸入に先立ち,検査用として輸入したサンプル(検体)のことを言います。

販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合には厚生労働省検疫所に届け出る必要がありますが,先行サンプルは届け出の必要がありません。

そのため,厚生労働省ではこの先行サンプルで行った検査を「輸入届出を行わない食品等で実施した検査」と呼んでいます。

検査結果通知書(先行サンプルで実施した検査結果)が,食品等輸入届出に添付された場合には,一部の検査項目を除き,厚生労働省検疫所にて自主検査(指導検査)の検査結果の取扱いと同様に扱われます。

 

器具及び容器包装,おもちゃについては,先行サンプル検査がお勧めです。

食品及び食品添加物については,先行サンプル検査の成績書が受理されない場合がありますので,事前に検疫所にご確認をお願いします。

 

<ご依頼の流れ>

先行サンプル検査のご依頼の流れ[PDF形式]

 

<依頼書>

輸入食品等分析試験依頼書(先行サンプル検査用)[xlsx形式]

 

<依頼書記入例>

器具容器包装(パーツ単位) 記入例[PDF形式]

器具容器包装(組立品単位) 記入例[PDF形式]

おもちゃ(ぬいぐるみ) 記入例[PDF形式]

 

<お申込み及びお問い合わせ>

以下の「輸入相談フォーム」または輸入検査窓口:imp@jfrl.or.jpまでお問い合わせください。

輸入相談フォーム[Google フォーム形式]

 

B.自主検査

自主検査とは、食品衛生法第26条第2項又は第3項の規定に基づき,輸入者の自主的な衛生管理の一環として,

国が輸入者に対して,食品衛生法に適合しているかの判断材料の一つとして,初回輸入時及び定期的な実施を指導する検査です。

弊財団の検査員が保税中の貨物から一部抜き取り,検査を実施します。

 

<ご依頼の流れ>

自主検査のご依頼の流れ[PDF形式]

国際郵便(EMS)で輸入をお考えの方へ(郵便局からハガキが届いた方へ)[PDF形式]

 

<依頼書>

輸入食品等分析試験依頼書(輸入自主検査)[xlsx形式]

 

<依頼書記入例>

器具容器包装(パーツ単位) 記入例[PDF形式]

器具容器包装(組立品単位) 記入例[PDF形式]

食品(加工食品) 記入例[PDF形式]

 

<国際郵便局に貨物が到着した場合の委任状記入例及び雛形>

委任状記入例[PDF形式]

委任状雛形[WORD形式]

 

<お申込み及びお問い合わせ>

以下の「輸入相談フォーム」または輸入検査窓口:imp@jfrl.or.jpまでお問い合わせください。

輸入相談フォーム[Google フォーム形式]

 

C.命令検査

命令検査(製品検査)とは,食品衛生法第26条第2項又は第3項の規定に基づき,食品衛生法違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品等について,厚生労働大臣が輸入者に対して命じる検査です。

命令検査対象食品及び検査項目は,下記 「監視指導-検査命令実施通知-1食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について」をご覧ください。

監視指導・統計情報[厚生労働省ホームページリンク]

なお、命令検査対象の検査項目について受託していない項目がございます。検査受託可否は下記よりお問い合わせください。

 

<ご依頼の流れ>

命令検査ご依頼の流れ[PDF形式]

 

<依頼書>

管轄の地域によって異なりますので,下記リンクをご確認いただき,該当地域のものをダウンロードしてお使いください。

製品検査申請書[JFRLホームページリンク]

 

<お申込み及びお問い合わせ>

以下の「輸入相談フォーム」または輸入検査窓口:imp@jfrl.or.jpまでお問い合わせください。

輸入相談フォーム[Google フォーム形式]

JFRLニュース

  • 2018年04月15日

    6-8 食品等の輸入通関における先行サンプル検査(2018年4月)