輸入検査
食品、食品添加物、器具及び容器包装、乳幼児用のおもちゃを営業目的で輸入する場合は、厚生労働省令により検疫所への届出が必要です。また、検疫所において届出貨物が食品衛生法に適合しているかを判断する目的で、先行サンプル検査又は自主検査・命令検査の検査結果を求められる場合があります。
私ども日本食品分析センターでは、厚生労働省の登録検査機関として、輸入時の検査を含め、貴社の輸入に関する業務をサポートいたします。
食品等の輸入に関する確認事項及び検査についての相談を承っております。メール、お電話以外に窓口(東京本部)でもご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
- 食品衛生法に基づく輸入手続の流れ
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販売または営業上使用する食品等を輸入する場合は,以下の概略図のように食品衛生法に適合しているかを確認する目的で検査(概略図朱色文字)を受けなければならない場合があります。
- 輸入相談
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輸入前のご相談を承っております。
輸入検査のページをご一読いただいたうえ,下記「JFRL 目的別輸入相談フォーム」に必要事項を入力ください。
折り返し,担当者からご連絡いたします。
●相談方法はメール又は電話,Web相談からお選び頂けます。
●必要事項を入力し「送信」ボタンを押した後「お問い合わせを承りました」というメッセージが出ましたらお申込完了です。入力内容のコピーがGoogle フォームから自動配信されます。
●上記フォームにアクセスできない場合には,imp@jfrl.or.jp宛てに,お名前,会社名,メールアドレス,
電話番号,お問い合わせ内容をご記入のうえお申込みください。
<Web相談>
貴社のビデオ会議システムを使用します。
Zoom,Webex,Teams,Meetが使用可能です。
相談日:土日祝日を除く営業日 9時~17時
要予約:上記フォームにて【Web相談】を選択のうえ,
ご希望日時を第二希望までお知らせください。
後程,担当者より日程をご連絡します。
その際にご使用のビデオ会議システムの
招待URLをお知らせください。
▼をクリックすると情報が見られます。
- 初めて食品等の輸入検査をお考えの方へ
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販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。輸入届出を行わない食品等については、販売又は営業上使用することはできません。対象となる食品等とは、食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃです。
私ども日本食品分析センターでは、厚生労働省の登録検査機関として、輸入時の検査を受託しております。
参考情報
食品等の輸入検査,流れについてご理解いただくため,まずは下記をご覧ください。
食品衛生法に基づく輸入手続(厚生労働省ホームページ)
食品等の輸入について(東京検疫所ホームページ)
先行サンプル検査と自主検査について
先行サンプル検査と自主検査については,どちらかを選択することができます。
それぞれ特徴がありますので,以下をご確認いただきお選びください。
先行サンプル検査(食品届出を行わない食品等で実施する検査)→詳しくは個別ページ参照ください。
検体:検査用として輸入した商品(食品製造用等の機械の部品)
検体受領方法:商品を輸出国製造所または製造者から弊財団へ未開封で直送
納期:検体到着後2週間程度(食品添加物の規格試験は1ヶ月程度)
メリット:
①貨物を輸入する前に商品が食品衛生法に適合しているかの確認ができ,不適合の商品の輸入を防止できます。
②食品等輸入届出書の記入に必要な情報が全て検査結果通知書及び添付書類(製造者が作成した書類)に記載されているため,情報不足により輸入ができないという問題を防止できます。デメリット:
①食品等輸入届出書の記入に必要な情報を検体の送付前に揃えなければならないため,準備に時間が掛ります。商品の輸入までのスケジュールに余裕が必要です。②下記の自主検査と違い,検査対象外項目があります。詳しくは,「先行サンプル検査」個別ページを開いてご確認ください。
自主検査(本貨物で実施する検査)→詳しくは個別ページ参照ください。
検体:販売用に輸入した貨物(商品)
検体受領方法:弊財団が保税状態の貨物から商品を採取
納期:採取日から1週間程度(食品添加物の規格試験は1ヶ月程度)
メリット:輸入した商品での検査のため,先行サンプル検査と違い同時進行となり,準備から商品の輸入までの時間を短くできます。
デメリット:輸入した商品が検査の結果,違反貨物となる可能性があります。
- 先行サンプル検査
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先行サンプルとは,貨物の輸入に先立ち,検査用として輸入したサンプル(検体)のことを言います。販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合には厚生労働省検疫所に届け出る必要がありますが,先行サンプルは届け出の必要がありません。よって,厚生労働省ではこの先行サンプルで行った検査を「輸入届出を行わない食品等で実施した検査」と呼んでいます。
検査結果通知書(先行サンプルで実施した検査結果)が,食品等輸入届出に添付された場合には,一部の検査項目を除き,厚生労働省検疫所にて自主検査(指導検査)の検査結果の取扱いと同様に扱われます。
受託可能な項目及び納期・価格については,imp@jfrl.or.jpまでお問い合わせください。
詳しくはこちらの「先行サンプル検査のご依頼の流れ」をご覧ください。
依頼書ダウンロード(エクセル)
輸入食品等分析試験依頼書
輸入食品等分析試験依頼書(分析ナビ用)検体に同梱する書類の例
入力可能な電子媒体及び他の書類例は分析ナビ会員専用サイトの「情報の泉」に掲載しております。
分析ナビ@jfrlのユーザー登録がまだの方はこちらよりお申込ください。輸出国製造者などへの説明資料(検体が器具の場合)
弊財団で作成した輸出国への先行サンプル検査の説明資料です。
是非ご参考にしてください。
【英語】輸出国製造者等への説明資料
【日本語訳】輸出国製造者等への説明資料料金表(一部)
●器具及び容器包装
ガラス・陶磁器・ホウロウ引きの規格
合成樹脂(プラスチック)の規格
規格に関する留意事項
試験条件に関する留意事項
ゴムの規格
●おもちゃ
おもちゃの規格
塗膜とは
可塑剤とは(フタル酸エステル規制)先行サンプル検査対象外項目
●検査命令対象項目
●細菌検査(大腸菌群,リステリア・モノサイトゲネスなど)
●マイコトキシン検査(総アフラトキシン,パツリンなど)
●輸入届出貨物で検査するように通知されている項目(サイクラミン酸,シアン化合物など)
参考情報
食品衛生法に基づく輸入手続(厚生労働省ホームページ)
食品等の輸入について(東京検疫所ホームページ)
輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果確認書(厚生労働省ホームページ)
- 自主検査
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自主検査とは、食品衛生法第26条第2項又は第3項の規定に基づき,輸入者の自主的な衛生管理の一環として,国が輸入者に対して,食品衛生法に適合しているかの判断材料の一つとして,初回輸入時及び定期的な実施を指導する検査です。弊財団の検査員が保税中の貨物を一部抜き取り検査を実施します。
受託可能な項目及び納期・価格については,imp@jfrl.or.jpまでお問い合わせください。
詳しくはこちらの「自主検査のご依頼の流れ」をご覧ください。
依頼書ダウンロード(エクセル)
輸入食品等分析試験依頼書
輸入食品等分析試験依頼書(分析ナビ用)料金表(一部)
●清涼飲料水
清涼飲料水の規格ミネラルウォーター類(殺菌又は除菌を行わないもの)成分規格及び製造基準
ミネラルウォーター類(殺菌又は除菌を行うもの)成分規格及び製造基準
●食品添加物
食品中の食品添加物●有害物質・かび毒
有害物質・かび毒●核種
放射性核種●器具容器包装
ガラス・陶磁器・ホウロウ引きの規格
合成樹脂(プラスチック)の規格
規格に関する留意事項
試験条件に関する留意事項
ゴムの規格●おもちゃ
おもちゃの規格
塗膜とは
可塑剤とは(フタル酸エステル規制)関連通知
自主検査に関わる関連通知を分析ナビ会員専用サイトの「情報の泉」に掲載しております。
分析ナビ@jfrlのユーザー登録がまだの方はこちらよりお申込ください。参考情報
輸入手続
食品衛生法に基づく輸入手続(厚生労働省ホームページ)
食品等の輸入について(東京検疫所ホームページ)
- 命令検査
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食品衛生法第26条第2項又は第3項の規定に基づき,食品衛生法違反の可能性が高いと見込まれる輸入食品等について,厚生労働大臣が輸入者に対して命じられる検査です。
命令検査対象食品及び検査項目は,厚生労働省のホームページをご参照ください。また,受託可能な項目及び納期・価格については,imp@jfrl.or.jpまでお問い合わせください。
詳しくはこちらの「命令検査のご依頼の流れ」をご覧ください。
依頼書ダウンロード(エクセル)
製品検査申請書(東北・関東・北陸・甲信越用)
製品検査申請書(近畿・中国・四国用)
製品検査申請書(東海用)
製品検査申請書(九州用)
製品検査申請書(北海道用)参考情報
監視指導情報(厚生労働省ホームページ)
- 専用依頼書
- 分析ナビ会員様へのサービス
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分析ナビは「検査成績書」や器具容器包装おもちゃの「別添写真」等をPDFファイルにてご提供するサービスです。また、分析ナビ会員専用サイトの「情報の泉」には、輸入検査に関連する厚生労働省からの通知,先行サンプルの様式例など食品等の輸入検査に役立つ情報を掲載しております。
輸入検査をご希望の方で会員登録がまだの方は以下の「利用申込申請書」にご入力の上,輸入検査分析ナビ担当( imp@jfrl.or.jp )までお申込ください。
- 食品用 器具・容器包装のポジティブリスト制度導入に伴う輸入通関時の注意点
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食品用 器具・容器包装のポジティブリスト制度について,2018 年 6 月 13 日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され,2020 年 6 月 1 日より施行されました。従前からの器具・容器包装の規格基準(いわゆるネガティブリスト)も継続されますので,合成樹脂はポジティブリスト制度とネガティブリスト制度の 2 本立てでの運用となります。
参考情報
●食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について(厚生労働省ホームページ)
●ポジティブリスト制度施行後の器具容器包装の輸入に関するポイントをまとめました。
是非ご参考にしてください。