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5-9 清涼飲料水及び粉末清涼飲料の規格基準の改正について(2015年6月)

2015年06月01日

清涼飲料水として、コーヒーや茶系の飲料、ミネラルウォーター類など多くの製品が販売されています。これらの製品が満たすべき製品規格や製造に用いる原水の基準等は、食品衛生法に基づいて「食品・添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)で定められています。

平成26年12月22日に厚生労働省告示482号が施行され、清涼飲料水及び粉末清涼飲料水の規格基準が大幅に変更になりました。

今回は、改正の主な内容を成分規格と製造基準を中心にご紹介します。

news_vol5_no9.pdf(452KB)

 

 

記事の内容は、ニュース発行当時の情報に基づくものです。ホームページにはバックナンバーを掲載していますが、一部の内容は法改正により、変更されている可能性があります。現在の内容につきましては、最新の関連法規をご参照下さい。