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3-6 特別用途食品制度の改正について~濃厚流動食にも「病者用」表示(許認可制)が可能に~(2009年06月)

2009年06月15日

特別用途食品制度とは、健康増進法第26条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を得れば、食品に「乳児用」、「妊産婦用」、「病者用」など通常の食品では対応の難しい特別の用途に適する旨を表示できる制度です。このたび、「特別用途食品の表示許可等について」(平成21年2月12日食安発0212001号)が発出され、特別用途食品制度が大きく変貌しました。
 今回は、この改正の概要についてご紹介します。

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記事の内容は、ニュース発行当時の情報に基づくものです。ホームページにはバックナンバーを掲載していますが、一部の内容は法改正により、変更されている可能性があります。現在の内容につきましては、最新の関連法規をご参照下さい。