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3-12 食品製造施設における水質管理(2009年12月)

2009年12月15日

 厚生労働省は、都道府県、指定都市及び中核市が営業施設上講ずべき措置を条例で定める場合の技術的助言として、自治体に対し「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」を通知しています。自治体はこれに基づき条例を定め、食品取扱者は条例に従い施設を管理することが求められています。
 今回は、このガイドラインに基づいた食品製造施設の水質管理を中心にご紹介します。

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