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3-26 食品製造施設の排出水管理(2011年02月)

2011年02月15日

事業や生活で使用した後の汚れた水を廃水又は汚水と呼び、これに自然現象に起因する雨水等をあわせて下水といいます。
 下水を事業場から継続的に直接又は処理後に公共下水道へ排出する場合は下水道法の適用を受けます。さらに、著しく下水道施設の機能を妨げるか、損傷する恐れのある下水に対しては下水による障害を除くために必要な施設を設置して、下水道法施行令に示された水質基準を遵守しなければなりません。
 事業場から公共用水域に排出する水は、環境基準を達成するため及び水道原水として水道水質基準等を守るために,水質汚濁防止法における排水基準を遵守しなければなりません。
 今回は,平成22年5月に一部改正された水質汚濁防止法を中心に食品製造施設の排出水管理と食品製造施設における排出水施設の設備管理のポイントをご紹介します。

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記事の内容は、ニュース発行当時の情報に基づくものです。ホームページにはバックナンバーを掲載していますが、一部の内容は法改正により、変更されている可能性があります。現在の内容につきましては、最新の関連法規をご参照下さい。