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6-7 加工食品の原料原産地表示制度について(2018年4月)

2018年04月01日

従来、原料原産地表示は、原材料及び添加物に占める重量割合が50%以上を占める生鮮食品の原産地が、製品の品質に反映されると認識される加工食品にのみ義務付けられていました。消費者へのさらなる情報提供のため、昨年9月1日に食品表示基準が改正され、国内で製造される全ての加工食品について、重量割合上位1位の対象原材料が生鮮食品の場合は原産地を、加工食品の場合は製造地を国別重量順に表示することとなりました。また、国別重量順表示が困難な場合には、根拠資料の保管を前提とした「又は表示」や「大括り表示」等の例外表示が可能となります。

今回は、この新たな原料原産地表示制度の概要についてご紹介します。

news_vol6_no7.pdf (367KB)

 

 

記事の内容は、ニュース発行当時の情報に基づくものです。ホームページにはバックナンバーを掲載していますが、一部の内容は法改正により、変更されている可能性があります。現在の内容につきましては、最新の関連法規をご参照下さい。