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6-8 食品等の輸入通関における先行サンプル検査(2018年4月)

2018年04月15日

食品等(食品、食品添加物、器具、容器包装及び乳幼児用のおもちゃ)を輸入する場合には、食品衛生法第27条に基づき、厚生労働大臣に届出なければ販売又は営業上使用することはできません。届出(食品等輸入届出書)は、各港や空港にある厚生労働省検疫所で受け付けており、食品衛生監視員が食品衛生法に適合しているかを審査し、判断する根拠として検査が必要な場合には、命令検査や自主検査が指導されます。

今回は、自主検査の手法の一つとして、先行サンプル(先行見本)についてご紹介致します(厚生労働省のホームページには「輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果確認書」でご紹介されています)。

news_vol6_no8.pdf (289KB)

 

 

記事の内容は、ニュース発行当時の情報に基づくものです。ホームページにはバックナンバーを掲載していますが、一部の内容は法改正により、変更されている可能性があります。現在の内容につきましては、最新の関連法規をご参照下さい。