本約款は一般財団法人日本食品分析センター(以下「当財団」という。)が、依頼者であるお客様(以下「お客様」という。)から受託する分析試験に関する業務(以下「本業務」という。)に適用される、お客様と当財団との間の基本的な合意事項です。
第 1 条(受託)
お客様には分析試験を行う物品(以下「検体」という。)および以下の書類または情報を提供いただき、当財団はこれらを受領後(検体を伴わない場合は各種申込書受領後)、お客様に受託可能の通知をします。この通知をもって本業務の受託が成立したものとします。
(1) 当財団の様式を用いた分析試験依頼書(直接提示、郵送、ファクシミリ、電子メール等による提供)
(2) 当財団のWeb上のシステムである「分析ナビ@jfrl」によるお申込み
(3) 個別契約書の締結、その他分析試験の依頼に関するお申込み
2 当財団が分析試験目的、分析試験方法、検体等を不適切と判断する内容については受託に応じられません。受託後に不適切であることが判明した場合、本業務を中止しお客様に連絡します。中止に起因してお客様または第三者に生じた損害について、当財団は一切の責任を負いません。
第 2 条(分析試験方法)
分析試験方法は、当財団が適切と判断した方法で実施します。
2 分析試験方法にご指定がある場合、事前にご連絡下さい。当財団にて実施可能かつ妥当なものと判断した場合に採用します。
3 お客様が指定した分析試験方法が第三者の特許権またはその他の権利を有する場合には、お客様にて使用可能となるよう手続き等を実施して頂きます。手続き等を怠ったことによる当財団の損害については、お客様が賠償するものとします。
4 当財団が実施する分析試験方法は、当財団が従来から実施しているものや当財団固有の方法が含まれる場合があります。お客様は当財団の事前の同意なく本業務に使用された分析試験方法を特許出願しないものとします。
5 検体の調製方法および調製量に関しては当財団の判断で実施します。注意事項などがある場合は事前にご指示いただきます。
第 3 条(料金)
本業務の料金は、当財団の定めによります。
第 4 条(支払)
お支払い条件、お支払い方法は、別段の定めのない限り、以下の通りとします。
(1) 当財団の指定する支払い期日までに、指定の銀行口座にご入金いただきます。
(2) 銀行振込等お支払いにかかわる費用は、お客様のご負担とさせていただきます。
第 5 条(秘密保持)
当財団はお客様から開示、提供された検体および分析試験受託に関する情報、分析試験実施の結果または分析試験受託検討の結果知り得た情報(以下総称して「秘密情報」という。)について、お客様の事前同意なしに、これを第三者には開示しません。ただし、次の各号に該当する情報はこの限りではありません。
(1) お客様から開示されたまたは知得した当時、既に公知、公用であった情報
(2) お客様から開示されるまたは知得する以前に、当財団が既に適法に所有していた情報
(3) お客様から開示されたまたは知得した後、当財団の責によらないで公知となった情報
(4) 当財団が本業務と関わりなく独自に開発した情報
(5) 当財団が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
2前項の規定にかかわらず、本業務の実施または当財団のサービス向上のための活動検討に伴い、一部作業を第三者に委託する場合、前項の規定に基づき負担する義務と同様の義務を当該第三者に負担させることを条件として、当財団は当該第三者に秘密情報を開示することができるものとします。
3お客様は、知り得た当財団の施設、機器および職員に関する情報、管理方法、分析試験方法の詳細など当財団に固有の情報については、これらを秘密に保持いただきます。
4お客様および当財団は、行政機関、司法機関または弁護士会から、情報の照会または開示命令を受け、法的に開示すべきときは、1項及び3項の規定にかかわらず当該情報を開示することができるものとします。
第 6 条(個人情報の利用目的)
お客様の個人情報は、本業務に関わる連絡・確認、講演会等の各種情報のご案内、アンケート調査等の送付、当財団の活動検討並びに取得する際に明示した目的以外には利用いたしません。当財団の個人情報の取扱いについては、「一般財団法人日本食品分析センター個人情報保護方針」(https://www.jfrl.or.jp/privacy)によるものとします。
第 7 条(検体等の提供・取扱い)
本業務に必要な検体および情報は無償でご提供いただきます。
2有害物質や危険物等が検体の場合は、試験従事者等への健康影響や試験のため事業所間での輸送が生じる等の理由により、受託に応じられないことがありますので予めお申し出いただきます。お申し出なくして、これらの検体に起因する損害を当財団が被った場合、当財団はお客様に損害賠償を請求することができるものとします。
3分析試験に使用しなかった検体は原則としてお返しせず、保存が可能である場合は分析試験終了後約1箇月後に当財団にて廃棄します。ただし、以下の場合についてはお客様に返却し、 この場合の費用はお客様にご負担いただきます。
(1) 検体が危険物等で容易に廃棄できないまたは検体が多量であるなど、当財団が廃棄できないと判断した場合
(2) 検体が稀少品等で、お客様が予め分析試験依頼書等に返却の旨を明示された場合
第 8 条(報告)
分析試験の結果は、分析試験成績書または試験報告書(以下「成績書等」という。)として、定められた期日までに報告(Web上への掲載を含む)または発送します。ただし、研修など成果物を書面とすることができない内容については、この限りではありません。また、分析試験の状況により期日が変更となる場合があります。
2 成績書等の発行後、記載内容の変更は原則としてできません。
3 成績書等の送付をご希望される場合、電子メール・郵便等により発送します。郵便等における運送業者等の責による事故および遅延につきましては、当財団は責任を負わないものとします。
4 成績書等の追加発行については、原則として発行日から5年以内に限り有料にて発行します。
5 計量証明書以外の成績書等は,計量証明の目的では使用できません。
第 9 条(責任)
お客様が本業務の結果を利用することにより生じた損害については、当財団は一切の責任を負わないものとします。
2 当財団の責めに帰すべき理由により本業務に誤りがあった場合、当財団はお客様と協議の上以下のいずれかの措置をとるものとし、当財団はこれ以外の責任を負わないものとします。
(1) 当財団の費用負担のもと本業務の再実施を行う。
(2) 分析試験料金を減額する。
(3) 誤りがあった本業務の料金額を上限として損害賠償を行う。
3当財団は本業務の結果が、第三者の知的所有権に抵触しないことを保証するものではありません。
第 10 条(成績書等の掲載使用)
分析試験により得られた結果はお客様に帰属いたしますが、商品、ラベル、チラシ、ホームページ等に当財団名とともに結果を掲載する場合は、お客様の責任において実施していただきます。
なお、お客様の作成した掲載物等により、当財団の名誉、信用が傷つけられた場合は、法令の定めるところに従い損害賠償請求措置をとるものとします。
第 11 条(変更・中止)
本業務の受託成立後の変更、中止につきましては、その旨を文書にてご連絡いただきます。
なお、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。
2検体固有の事由により分析不能となることがありますので予めご了承いただきます。この場合も、それまでに発生した費用につきましては実費で精算させていただきます。
第 12 条(反社会的勢力)
お客様は当財団に対し、お客様、お客様の関係会社、およびこれらの役員と従業員は、反社会的勢力関与者ではなく、また、反社会的勢力関与者と何らの協力、資金および取引関係を有しない事を保証します。
2 前項の保証に反するまたはそのおそれがある事実が判明したときは、当財団は、何らの通知催告を要せずかつ何らの賠償義務を負うことなく、直ちに本業務の受託を中止することができるものとします。また実施済みの本業務については、瑕疵がある場合を含め一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(不可抗力)
天変地異その他当財団の責に帰することのできない事由により本業務の遂行が困難となった場合は、両者協議の上その措置を決定します。
第 14 条(協議事項)
以上の事項に関して疑義が生じた場合、両者は誠意を持って協議の上解決に当たるものとします。
第 15 条(準拠法および合意管轄)
本約款は日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。本約款に係る一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上(2023年4月1日)