特別用途食品制度とは,健康増進法第26条の規定に基づき,厚生労働大臣の許可を得れば,食品に「乳児用」,「妊産婦用」,「病者用」など通常の食品では対応の難しい特別の用途に適する旨を表示できる制度です。このたび,「特別用途食品の表示許可等について」(平成21年2月12日食安発0212001号)が発出され,特別用途食品制度が大きく変貌しました。
今回は,この改正の概要についてご紹介します。
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記事の内容は,ニュース発行当時の情報に基づくものです。ホームページにはバックナンバーを掲載していますが,一部の内容は法改正により,変更されている可能性があります。現在の内容につきましては,最新の関連法規をご参照下さい。
特別用途食品制度とは,健康増進法第26条の規定に基づき,厚生労働大臣の許可を得れば,食品に「乳児用」,「妊産婦用」,「病者用」など通常の食品では対応の難しい特別の用途に適する旨を表示できる制度です。このたび,「特別用途食品の表示許可等について」(平成21年2月12日食安発0212001号)が発出され,特別用途食品制度が大きく変貌しました。
今回は,この改正の概要についてご紹介します。
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加工食品品質表示基準が平成18年8月1日に改正されました。義務表示事項を一括表示することの基本は変わりありませんが、いくつかの運用の弾力化が図られました。プライスラベルの中に義務表示事項を記載することができる、一括表示枠内に電話番号や自社ホームページの追記ができる等の変更です。原材料名の表記、原料原産地名の表記方法も改正されました。これらの概要をご紹介しています。
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改定された日本人の食事摂取基準(2005年版)によって、栄養機能食品の1日当たりの摂取目安量に係る上・下限値、栄養表示基準における[含む旨]・[高い旨]の表示に係る基準値が改正されました。さらに、栄養表示基準の栄養成分の分析法も一部改正されました。一連の法改正の関係をご紹介します。
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平成13年3月に栄養表示基準が再改正されました。炭水化物,糖質,食物繊維の取扱いの変更,対象栄養成分の追加,分析方法の追加,修正などがその主な内容です。今回の改正の概要をご紹介します。
(法令等の改正に伴い現状と合わない部分がありますので,ご利用の際はご注意ください。ご参考として旧版のまま掲載を継続しています。)
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2001年3月の法改正により,これまで医薬品にしか許されていなかった成分の効能や機能の表示を,食品にも表示できる制度が誕生しました。ここでは,表示の仕方を中心に「栄養機能食品」の制度の概要を解説します。
(法令等の改正に伴い現状と合わない部分がありますので,ご利用の際はご注意ください。ご参考として旧版のまま掲載を継続しています。)
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わが国の食品成分表が18年ぶりに全面改訂され、2000年11月に”五訂日本食品標準成分表”として公表されました。この改訂食品成分表の特徴をこれまでの食品成分表と対比しながら解説します。
(法令等の改正に伴い現状と合わない部分がありますので,ご利用の際はご注意ください。ご参考として旧版のまま掲載を継続しています。)
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品質表示基準制度の改正に伴い,全ての加工食品に賞味期限表示が義務づけられることになります。表示者はどのようにしてこの「賞味期限」を設定すべきかを解説するとともに,一般に行われている保存試験についてもご紹介します。
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5年ぶりに栄養所要量が改定されました。今回は,「食事摂取基準」の概念が導入されるなど,いくつかの大きな変化が見られますので,その要点をまとめました。
(法令等の改正に伴い現状と合わない部分がありますので,ご利用の際はご注意ください。ご参考として旧版のまま掲載を継続しています。)
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