食品添加物は,食品衛生法第4条第2項でその定義がされています。これらの中の一つである指定添加物は,天然由来か化学合成品であるかを問わず,有効性が確認されるとともに,人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が指定したものです。
ところで,化学合成される指定添加物成分の中には,同じ形の成分が天然にも存在することがあります。これらが添加されたものなのか,天然に存在したものなのかは成分的には区別できません。現在の分析結果は合算したものの値となっています。このため,天然に存在する量をあらかじめ把握しておくことを必要とすることがあります。
今回は,天然由来の食品添加物成分についてご紹介します。
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