給水装置,資機材,水道用薬品に関する各種試験を行っています。
給水装置
給水装置は,水道事業者の施設した配水管から分岐した給水管及び給水管に直結した給水用具のことで,『末端給水用具』と,『給水管及び末端給水用具以外の給水用具』に分けられます。前者には浄水器,水栓,湯沸器等があり,後者には,給水管の他,給水栓,バルブ,減圧弁,継手等があります。
給水装置は,「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第14号)において,「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」(平成9年厚生省告示第111号)により,同省令に揚げる基準に適合することが求められています。
資機材
資機材は,取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設,配水施設等の水道施設に使用される資材または設備です。資機材には配水管,継手,表層用材料,ろ材,シール材,膜モジュールなどがあります。
浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材の材質は,「水道施設の技術的基準を定める省令」(平成12年厚生省令第15号)において,「資機材等の材質に関する試験」(平成12年厚生省告示第45号)により,同省令に掲げる基準に適合することが求められています。
水道用薬品
水道用薬品は,浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品のことで,凝集剤,凝集補助剤,水素イオン濃度調整剤等があります。
水道用薬品は,資機材と同様に「水道施設の技術的基準を定める省令」(平成12年厚生省令第15号)に掲げる基準に適合することが求められており,評価を行うための標準的な試験方法は,「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」に示されています。
これらに関連する法規,規格等は下記を参照して下さい。
関連法規,規格等
水道法(昭和32年法律第177号)
水道法の第5条は施設基準について,第16条は給水装置の構造及び材質について定められています。
日本工業規格(JIS)
水道法施行令(昭和32年政令第336号)の「給水装置の構造及び材質の基準」に関係する試験方法として,JIS S 3200-1~7が規定されており,その試験方法は製品規格に引用されています。関連する規格の一部を表-1に示しています。
日本水道協会規格(JWWA)
日本水道協会規格について「水道施設の技術的基準を定める省令」(平成12年厚生省令第15号)の適用を受ける管(継手及びバルブ類を含む),表層用材料,接着剤・シール材の浸出試験方法がJWWA Z 108に,分析方法がJWWA Z 110に規定されています。各製品の規格も別途規定されており,JWWA Z 109には水道用薬品の衛生性の評価試験方法について規定されています。関連する規格の一部を表-2に示しています。
弊財団では,上記規格の浸出試験,水道用薬品の評価試験の他,給水装置の耐圧に関する試験,水撃限界に関する試験,逆流防止に関する試験等を行っております。
表-1 関連規格(日本工業規格) (一部)
| 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|
| JIS B 2061 | 給水栓 |
| JIS K 6353 | 水道用ゴム |
| JIS K 6741 | 硬質ポリ塩化ビニル管 |
| JIS K 6742 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 |
| JIS K 6762 | 水道用ポリエチレン二層管 |
| JIS K 6769 | 架橋ポリエチレン管 |
| JIS K 6776 | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 |
| JIS K 6787 | 水道用架橋ポリエチレン管 |
| JIS K 6792 | 水道用ポリブテン管 |
表-2 関連規格(日本水道協会規格) (一部)
| 規格番号 | 規格名称 |
|---|---|
| JWWA A 113 | 水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング |
| JWWA G 112 | 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装 |
| JWWA G 115 | 水道用ステンレス鋼管 |
| JWWA K 113 | 水道用粉末活性炭 |
| JWWA K 120 | 水道用次亜塩素酸ナトリウム |
| JWWA K 139 | 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料 |
| JWWA K 143 | 水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法 |
| JWWA K 149 | 水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料 |
| JWWA S 102 | 浄水器 |
受託の流れ
| 試験条件の相談,お見積もりの発行をいたします。 まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 |
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| 検体に分析試験依頼書とアンケートアンケートを添えて,送付またはお持込下さい。 | ||
| 浄水器試験装置を用いて試料水の通水を行います。 | ||
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ろ過水の濃度を測定し,除去率の算出を致します。 |
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