飼料中農薬残留基準の検査

平成18年6月

 これまで飼料中の有害物質の取扱いにつきましては,昭和63年10月に農林水産省畜産局長から飼料関係団体の長向けに指導基準が示されておりました。この指導基準では農薬40物質,重金属等及びアフラトキシンB1についての基準が示されています。ご案内のとおり食品衛生法が改正され平成18年5月29日よりポジティブリスト制が施行され,食品中の農薬等の監視体制が強化されております。これに伴い,飼料についてもポジティブリスト制に対する飼料中の残留基準が省令化されることになり,平成18年5月22日に「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年7月24日農林省令第35号)」が改正されました(平成18年5月29日施行)。 
 改正された省令では穀物等の飼料原料別に60種類の農薬について基準値が設定されておりますが,食品衛生法とは異なり,基準値が設定されていない農薬等に一律基準が適用されることはございません。 別紙(PDF270KB)に,原料ごとの農薬残留基準値及び定量下限をお示ししましたのでご参照ください。

 弊財団では,基準値の設定された60農薬の検査を開始いたしましたのでご利用いただきますようお願い申し上げます。 
 飼料原料ごとに基準値が定められた全農薬を一括してご依頼いただく場合は,配合飼料8農薬10万円をはじめとするセット価格にて検査を承ります。また,個々の農薬につきましても検査の受託が可能ですので,別途お問い合わせください。

 なお,飼料につきましては定量下限が食品とは異なりますので,穀物等の飼料原料をご依頼される場合は,飼料としての検査である旨をお申しつけいただきますようお願い致します。