【解説】器具・容器包装とは

 器具・容器包装は,食品衛生法の第4条で次のように定義されています。

器具

 この法律で器具とは,飲食器,割ぽう具その他食品又は添加物の採取,製造,加工,調理,貯蔵,運搬,陳列,授受又は摂取の用に供され,かつ,食品又は添加物に直接接触する機械,器具その他の物をいう。ただし,農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械,器具その他の物は,これを含まない。

容器包装

 この法律で容器包装とは,食品又は添加物を入れ,又は包んでいる物で,食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。